お得な相続支援プラン
当事務所で対応している相続対策ですが、相続支援プランという相続向けプランを3つ用意しております。
3つの中からご希望に合った相続プランをお選びになれば、別々それぞれのサービスを申し込むよりもお得な金額にて対応することが可能です。
下記のプランを見比べてからご相談頂ければとてもスムーズです。
3つの相続支援プラン比較表
ライト プラン |
スタンダード プラン |
プレミアム プラン |
|
---|---|---|---|
相続人の調査 | × | ○ | ○ |
自筆遺言証書の家庭裁判所での検認 | × | ○ | ○ |
遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ |
相続関係説明図の作成 | ○ | ○ | ○ |
不動産の相続手続き代行 | × | ○ | ○ |
預貯金・有価証券の相続手続き代行 | × | × | ○ |
保険金の相続手続き代行 | × | × | ○ |
相続放棄 | × | × | ○ |
年金の相続手続き代行 | △ | △ | △ |
相続税申告の手続き代行 | △ | △ | △ |
3つの相続支援プラン詳細
相続手続きライトプラン
相続財産に不動産が含まれていないために名義変更の必要が無い、もしくは、不動産や有価証券などの名義変更はご自身でなされる方のために、遺産分割協議書を作成する方向けのプランです。
サポート費用 | 3万円~ |
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相続手続きライトプランの対応業務一覧
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
こんな方に「相続手続きライトプラン」がお勧め
- 相続や法律の知識がないので遺産分割協議書の作成を自分で行う事が難しい方
- 家族が亡くなったばかりで雑煩な手続をする精神的余裕がない方
- 不動産や有価証券の名義変更をするために必要な遺産分割協議書を作成して欲しい方
アフターフォローで安心相続
相続税の申告や年金の手続きをされる方には、速やかに、税理士や社会保険労務士に引き継ぐことができます。
相続手続きスタンダードプラン
相続による不動産の名義変更を中心に手続きを依頼されたい方向けのプランです。
サポート費用 | 10万円~ |
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相続手続きスタンダードプランの対応業務一覧
- 相続人の調査
- 公正証書遺言の調査
- 家庭裁判所への自筆証書遺言に関する検認の申立
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 不動産の名義変更
- 相続税の申告・年金手続きを行う税理士・社会保険労務士への引き継ぎ
※スタンダードプランに含まれる手続きを個別にご依頼頂くこともできます。
こんな方に「相続手続きスタンダードプラン」がお勧め
- 相続の名義変更をしたいが難しくて自信が無い方
- 法務局に行って相談を受ける時間がない方
- 平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない方
- 相続や法律の知識がないので手続きを自分で行う事が難しい方
- 家族が亡くなったばかりで雑煩な手続をする精神的余裕がない方
アフターフォローで安心相続
相続税の申告や年金の手続きをされる方には、速やかに、税理士や社会保険労務士に引き継ぐことができます。
相続手続きプレミアムプラン(遺産承継業務)
当事務所では、相続人からのご依頼による遺産承継の業務を承っています。
相続人や遺言書を調査し、遺産分割協議を行い、不動産の名義変更をする、これら一般的な相続手続きのプレミアムプランです。
「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」であり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務を行うものです。
なお、ご依頼頂く方の状況もしくはご要望により行う業務が相違すると思われますので、面談の上、お見積りのご提示させていただきます。
下記は報酬額ですので、実費は別途のご請求となります。
サポート費用 | 20万円~ |
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相続手続きプレミアムプランの対応業務一覧
- 遺産承継のためのコンサルティング
- 相続人の調査
- 公正証書遺言の調査
- 家庭裁判所への自筆証書遺言に関する検認の申立
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金・有価証券の解約、名義変更
- 相続放棄
- 相続税の申告・年金手続きを行う税理士・社会保険労務士への引き継ぎ
※プレミアムプランに含まれる手続きを個別にご依頼頂くこともできます。
こんな方に「相続手続きプレミアムプラン」がお勧め
- 平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない方
- 相続や法律の知識がないので手続きを自分で行う事が難しい方
- 家族が亡くなったばかりで雑煩な手続をする精神的余裕がない方
- 相続に関わる手続きを一括でお願いしたい方
アフターフォローで安心相続
相続税の申告や年金の手続きをされる方には、速やかに、税理士や社会保険労務士に引き継ぐことができます。
司法書士による相続財産管理業務について
司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によりますので、安心してお任せ下さい。
司法書士法施行規則31条1項1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務