相続
相続関連の業務
相続手続の支援
大切な方が亡くなられた際には、まず法定相続人が誰なのか、そして相続財産は何か、という順番で、あらゆる物や関係性を特定していかなければなりません。
当事務所では、戸籍謄本を取得して法定相続人を特定するとともに、亡くなられた方の郵送物や各役所の証明書等を利用して、相続財産を特定していくお手伝いを行っています。
また、最終的には、遺産分割協議に従った形で、預金口座の解約や名義変更・各種届け出等もお任せ頂けます。
遺言書作成の支援
文字通り、依頼者の方々が遺言書を作成することをお手伝いしています。
後日紛争になる恐れを予め予防しておくために、公証役場にて、遺言書を作成する公正証書遺言の作成について、主にサポートしています。
遺産分割に関する業務
遺言書が無い場合には、法定相続人の全員の協議によって、どの相続財産を誰が引き継ぐのかを決めていくことになります。
この法定相続人全員の協議のことを、「遺産分割協議」といいますが、手続きの面において、サポートをしています。
具体的には、法定相続人がだれなのかといった法定相続人の確定、さらに相続財産の確定(相続の対象となる財産はどれか)、そして、法定相続人の話合いを終えたあとの遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更などを行っています。
不動産の名義人の変更手続き
上記③の遺産分割協議書に従い、亡くなられた方が所有していた不動産の名義変更手続きを代行します。
この名義変更は法務局に申請を行いますが、戸籍謄本や住民票が要求されますので、それらの書面の取得のお手伝いをさせて頂くことも、もちろん可能です。
相続の流れ
①遺産相続の開始
被相続人が亡くなられたら、相続の手続きを開始します。
手続きには期限が定められているものも多く、注意しましょう。
- 死亡届けを提出
- 葬儀・法要
- 年金・保険等の届出や授受
②遺言書の有無を確認
遺言書があるかどうかを確認します。
遺言がある場合には、原則として、遺産の相続方法は遺言書の記載に従うことになります。
公正証書遺言の有無を調査
公証役場で公正証書遺言検索システムを利用しましょう。
自筆証書遺言がある場合
家庭裁判所に申立を行って、検認の手続きを受けます。
③相続人の調査・確定
民法に、誰が相続人となるのかが記載されていますので、それに従い相続人となる方を確認しましょう。
なお、民法によって定まる相続人のことを「法定相続人」と呼びます
戸籍謄本の取得
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(抄本)
被相続人の住民票除票の取得
遺産の名義書換等で使用しますので、予め用意しておくことをお勧めします。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図を作成することは義務ではありません。
ただし、法定相続人や関連する人が多い場合には、作成しておくと非常に便利です。
④遺産の調査
被相続人の遺産を調査します。
不動産や預貯金等のプラスの財産はもちろん、借入金等のマイナスの財産も遺産に含まれますので、注意しましょう。
不動産の調査
権利証や登記簿謄本で確認します。
被相続人宛ての「納税通知書」には、不動産の詳細が記載されていますので、活用しましょう。
他に、役所に保管されている「固定資産の名寄帳」は、被相続人が所有していた不動産の一覧表となっているので便利です。
預貯金の調査
通帳を確認します。
預貯金がありそうな金融期間に直接問い合わせること(身分証明書や戸籍が必要)も視野に入れましょう。
株式・投資信託
証券会社から定期的に送られてきていた証書を利用すると便利です。
⑤相続をする方法を決める
民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
単純承認
遺産の資産も負債も受け継ぐ相続方法です。
限定承認
受け継いだ資産の範囲で被相続人の債務をも引き受ける相続方法です。
限定承認は、法定相続人が全員で行う必要があるため、実務ではあまり用いられていません。
相続放棄
資産及び債務の双方を全て相続しないとする方法です。
単なる意思表示では足らず、家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要がありますが、相続財産の中に多額の借金がある場合などによく用いられる方法です。
⑥遺産を法定相続人の間で分配する
何も決めなければ、民法が定める法定相続分に従って遺産を相続します。
ですが、例えば、不動産の場合には法定相続人が持分で所有する、いわゆる共有となってしまうため、誰がどの財産を相続するのかを決定します。
遺産分割協議
法定相続人の全員の話し合いによって、誰が何を相続するのか、を決めます。
遺産の名義変更の際には、誰が何を相続するかを法定相続人の全員で決定した旨の遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割調停
法定相続人の間の話し合いでは、誰が何を相続するのか、決まらない場合があります。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行い、裁判所での話合いになります。
⑦相続税の申告
相続税の申告が必要な方は、各税務署に届出を行います。