強制執行認諾文言(約款)付公正証書について

2017年12月27日

こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日は法律的な問題、中でも債権回収について取り上げてみます。

離婚・養育費についての強制執行認諾文言を知りたい方
「離婚・養育費についての強制執行認諾文言(約款)付公正証書」という記事を別ページで執筆しました。離婚・養育費についての強制執行認諾文言を知りたい方は、下記ページをご覧ください!
離婚・養育費についての強制執行認諾文言(約款)付公正証書

強制執行認諾文言(約款)付公正証書の活用方法

公正証書とは?

まず、公正証書とは何か?

大まかに記載しますと、公証人が作成した文書のことで、主に、法律行為の公正証書は、契約、遺言などの証書です。

強制執行認諾文言(約款付)公正証書とは?

この公正書証書に、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」との一文を加筆したものが、強制執行認諾文言の約款であり、この約款を含む公正証書のことを強制執行認諾文言(約款付)公正証書と言うのです。

強制執行認諾文言(約款付)公正証書のメリットとは?

この公正証書を債権者と債務者との間で作成した場合、債権者に強大な権限が与えられます。

具体的には、債務者が公正証書に記載された債務を履行しない場合に、債権者は、裁判で勝訴判決を得るなどという前提としての手続きが不要となるのです。

これは、強制執行認諾文言(約款付)公正証書それ自体が、債務名義となるため、公正証書をもって、債務者の財産を差し押さえることができることを意味します。

長期に渡る裁判手続きの行方を待つまでもなく、さらに、裁判の申立自体をしなくても構いません。

つまり、スピーディーに債権回収を進められるわけです。

それだけ、強制執行認諾文言(約款付)公正証書には大きな権限が与えられています。

お金の貸し借りでよくある悩み

お金の貸し借りでは、下記のお悩みを持った方がよくご相談に来られます。

  • 貸し付けたお金が返ってこなくなったらどうしよう。
  • 社員にお金を貸したが返済の確約をしたい。
  • 貸し付けた会社の財務状況が悪くなってきたが、返済してくれるだろうか。

貸し付けの契約書だけでは確実に返済されるとは限りません。
しかし、強制執行認諾文言(約款付)公正証書にしておけば、安心できるのです。

強制執行認諾文言(約款付)公正証書の特徴

強制執行認諾文言(約款付)公正証書は下記のような特徴と言えます。

  • 裁判をすることなく、相手側の財産を差し押さえることが可能です。
  • 返済が止まった場合でも強制力がある契約を結ぶことが可能です。

債権者の立場からは、以前お金を貸したのに返済されない、などの事情がある場合に、この貸し金の金額等確認して一定の条件のもとに返済してもらうという内容の強制執行認諾文言(約款付)公正証書を作成しておけば、債務の返済がなされず、つまりいざという時に時間をかけずに債務者の財産を差し押さえることができるのです。

債務者の立場からは、この強制執行認諾文言(約款付)公正証書を作成した場合には、債務者自身が不履行をした場合には、即刻、所有する不動産や動産を差し押さえられる可能性があることを認識しておきましょう。

ただ、債務者にとっても、強制執行認諾文言(約款付)公正証書を作成することによって、実質、契約を変更できるのですから、一定のメリットはあると思います。

後日起きうる紛争を回避するためには公正証書をお勧めします。
契約時には「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」を作成するようにしましょう!
経験豊富な契約書作成の専門家が
「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」作成のお手伝いをします。

強制執行認諾文言(約款)付公正証書の費用

公正証書を作成するには、契約内容に応じて「公証人手数料」という費用が必要になります。
公証役場で各サービスを利用する時に、法令で定める公証人手数料を公証役場へ納めなければならず、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成したい場合はこの公証人手数料を収める必要があります。
具体的な公証人手数料は、強制執行認諾文言(約款)付公正証書の契約条件が確定した時に公証役場で計算され、依頼者へと提示されます。収めるタイミングですが、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を受領する時に現金で公証役場へ支払います。

実際に支払う費用としては公証人手数料の他に、強制執行認諾文言(約款)付公正証書が完成した後に依頼者に交付される公正証書(正本・謄本)の用紙代(およそ5千円程度)が、別途必要となります。
また、当事務所など、専門家へ相談したり契約書の作成をしてもらう場合は、別途作成料などがかかることとなります。

公正証書作成の手数料(公証人手数料)

日本公証人連合会から引用した、公正証書作成時の公証人手数料になります。(令和2年4月1日現在)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

強制執行認諾文言(約款付)公正証書は専門の司法書士へご相談ください

以上のような、強制執行認諾文言(約款付)公正証書

当事務所では、従前から作成のサポートを行って参りました。

債権者の立場としても、債務者の立場としても、両方の立場を経験して参りました。

公証人である公正証書が作成されるからといって、債権者や債務者が、法律の知識をないがしろにしてよい理由は全くありません。

当事務所では、そのような方々が強制執行認諾文言(約款付)公正証書を作成するために必要なサポートを行い、助言をしています。

金銭債権の回収でお困りの方、是非、ご相談頂ければと思います。

ご事情を踏まえ、最適な方法を助言させていただきます。

当事務所の公正証書作成サポート

当事務所では、強制執行認諾文言(約款付)公正証書(契約書)の作成をサポートしております。
ご希望内容に合わせて契約書プラン内の提案をさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。

公正証書作成サポートプラン

ライト
プラン
スタンダード
プラン
プレミアム
プラン
ヒアリング(ご相談)
アドバイス(ご助言)
持ち込み原案チェック・修正 × ×
原案作成 × ×

ライトプラン(公正証書原案作成のご相談)

ライトプラン費用 1万円~

既に依頼者のかたご自身もしくは取引の相手方が作成した契約書に対し、当職が、助言やアドバイスを行うプランです。契約書の作成は行わないため、既に契約書(ひな形)があることが条件となります。

スタンダードプラン(公正証書原案作成のご相談+持ち込み原案チェック・修正)

スタンダードプラン費用 3万円~

既に依頼者のかたご自身もしくは取引の相手方が作成した契約書に対し、当職が、助言やアドバイスを行うだけでなく、契約書をチェックし、具体的に修正等を加えるプランです。

ご自身で作成された契約書に自信を持てない方や、相手方から提示された契約書の内容に依頼者の方に不利益な条文はないか、法律的に問題となる部分はないか、をアドバイスし、契約書に修正やコメントを加えていきます。

※一番多くご依頼を頂いているプランとなり、多くの方々にご好評・ご支持を頂いております。

プレミアムプラン(公正証書原案作成)

プレミアムプラン費用 5万円

新たに契約書を作成したい方向けのプランです。
依頼者の方々から当職がヒアリングし、ご助言をすると共に、ご意向に沿った契約書を作成するプランです。完全オリジナルで1から内容を作成していくため、完成度が高く、法律的にも一番ご安心頂ける契約書を作成することができます。また、依頼者が作成することがないため、時間の短縮にもなり、費用対効果が高いプランです。

プランの料金について

契約書には多くの種類が存在し、契約書作成の難易度も異なって参ります。
最初のご面談時にお客様からのご希望プランを伺い、契約書の作成・チェックの難易度に応じてお見積りを提示させて頂いております。
お客様にプラン内容をご納得頂いてから業務対応をさせて頂いておりますので、面談時にプラン料金は発生しませんので、ご安心ください。

継続して契約内容のチェックをしてほしい方へ(顧問契約)

継続して契約内容のチェックをしてほしい方は、顧問契約をオススメします。顧問契約を締結いただくことで、依頼者の方々の契約書のチェックに関するコスト、そして登記手続きに関するコストを削減することができます。

顧問契約とは、継続的に相談に応じ、または提案を行うサービスです。
当職は、企業法務を見据えた法的な手続きを中心に、皆様のご期待に沿うべく、顧問契約を締結し、相談及び提案業務を行っております。企業法務にて現在顧問契約している企業は30社以上(グループ企業含む)となっており、法務ドクターとして皆様へ継続したサービスを提供しております。

詳細は顧問契約ページをご覧ください。

契約書作成の専門家へお任せください!

当事務所では、司法書士だけでなく行政書士の資格も有しています。
司法書士の資格だけでは不動産に関する契約書のみに対応が可能ですが、当事務所は、行政書士の資格も有していますので、不動産を対象にした契約書に限られず、あらゆる契約書のチェックや作成に対応することが可能です。

また、リーズナブルな金額で契約書のチェックや作成をご依頼いただけることも、当事務所にご依頼いただく大きなメリットです。契約書を作成せずにいると、後日、思わぬ紛争に巻き込まれてしまう可能性もありますので、契約書を締結される方、契約書を作成される方は、是非、当事務所をご利用下さい。

強制執行認諾文言(約款)付公正証書についてのお問い合わせ

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