新株予約権(ストックオプション)の消却
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日のテーマは、新株予約権(ストックプション)の消却。
通常、ストックオプションとして発行された新株予約権の行使の条件にこのような文言が入っていると思います。
【新株予約権の行使の条件】
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。
【会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件】
新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得する。
このような場合に、新株予約権者が、取締役や監査役、従業員でなくなった場合には、会社がその新株予約権を取得することになり、新株予約権は自然と消滅するわけではないんです。
先程記載したように、このような場合には会社がその新株予約権を取得することになります。
ですから。
この会社が取得した新株予約権を消滅させるためには、さらに、新株予約権の消却という手続を取る必要があります。
添付書面
新株予約権の消却による変更登記を行う場合の添付書面は次のものです。
取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
会社が取締役会設置会社であれば取締役会議事録を、そうでなければ取締役の過半数の一致を証する書面を、添付します。
登記すべき事項
新株予約権の一部を償却した場合には、次のものを変更する登記を行います。
① 新株予約権の数
新株予約権の個数が消却によって減少しますので、減少後の個数を登記することになります。
② 新株予約権の目的である株式の数又はその算定方法
新株予約権の目的である株式(将来、新株予約権が行使されることによって割当てられる株式)の数が変更となりますので、その登記手続きを行います。
当事務所の対応
当事務所では、以前より、上場企業から中小企業の方々に至るまで、数多くの新株予約権(ストックオプション)を取り扱って参りました。
消却の件数も多いですし、登記事項も変更する事柄が特殊なため、会社では対応することが十分にできないものと思われます。
当事務所では、そのような会社様をサポートすべく、新株予約権(ストックオプション)の消却による変更登記を数多く行っております。
登記費用
当事務所の新株予約権の消却に関する費用・報酬は以下のとおりです。
司法書士報酬 | 金3万3000円(税込み)~ |
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登録免許税 | 金3万円 |
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