秘密保持契約書の作成に関する注意点
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
ゴールデンウィークの中日ですが、お休みの方も多いのではないでしょうか。
今日は、秘密保持契約書の作成に関する注意点です。
秘密保持契約書とは
契約を締結して取引を行う際に、商品や顧客の情報などの相手方当事者の企業秘密や個人情報を知る機会があります。
しかし、これらの秘密や個人情報の漏洩することによって、当事者が莫大な損失を被る恐れがあるのです。
ですから、契約の当事者間で様々な秘密や情報のやり取りがなされることが予想される場合には、通常の取引に関する契約書に加え、秘密保持契約書を締結しておくべきです。
以下は、各条文の説明です。
定義
秘密保持契約の対象となる「秘密情報」を定義する条文です。
どのような情報が秘密情報に該当するのかが定まっていないと、後日、秘密保持契約の効力が及ばないケースが出てきてしまうからです。
予防法務の一環として、しっかりと「秘密情報」とは何を指すのか、を定めておきましょう。
秘密保持
秘密保持契約の基本となる条文ですね。
秘密情報の管理や複写等の制限、第三者への開示の制限などを定めます。
通常、当事者が秘密を保持する義務があること、及び、秘密保持をする秘密にそもそも該当しない事柄を記載します。
秘密保持については、個人情報保護法が基礎となっているため、個人情報保護法が定める例外をそのまま引用することが多いと思われます。
秘密情報の返還等
秘密情報の返還義務についての条文です。
基礎となる契約が終了した場合だけでなく、契約期間中においても、秘密情報の返還を求めることができるように記載しておいた方が無難です。
こちらの条文も予防法務の観点から記載しておくべきといえます。
存続期間
通常、基礎となる契約が終了した後も、秘密保持契約の効力が存続するように記載されます。
基礎となる契約が終了した途端に、あらゆる秘密情報を他者に開示されたのではたまったものではなく、重大な損害に繋がってしまいます。
「存続期間後も効力を有する」との記載は、秘密保持契約書の特有の記載事項かもしれませんが、忘れずに記載するようにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
秘密保持契約書の性質とその必要性、そして重要な条文についてご理解頂けたのではないかと思います。
当事務所では、秘密保持契約書など、多くの種類の契約書の作成・チェックをサポートしております。
契約書の作成・チェックに関するサポートが必要な方は、是非、当事務所にご相談ください。
なお、当事務所のホームページに、当事務所の業務としての契約書の作成やチェックについて詳しく記載していますので、そちらも合わせてご覧下さい。
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スタンダード プラン |
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アドバイス(ご助言) | ○ | ○ | ○ |
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ライトプラン費用 | 1万円~ |
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