売買契約書の作成に関する注意点
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
本日は、売買契約書の作成に関する注意点。
「売買契約書なんて簡単!」と思われている方も多いと思いますが、意外と検討しなければいけない条文が多いんです。
このブログでは、代表的な条文についてご紹介していきます。
売買契約とは
売買契約とは、売主が、買主に対し、商品等の財産権を移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束することで成立する契約のことです。
ですから、必然的に、代金の支払いについての条文がとても重要になってきます。
代金の定め
代金の定めでとしては、以下の事柄を中心に記載します。
①代金の総額
②支払期限
③支払い方法
ここで注意したいのは、②の支払期限です。
一括で支払うのか、分割でしはらうのか、等々を具体的に定めましょう。
後にも紹介しますが、商品の所有権の移転時期にも関わってきますので、当事者間で納得の上、正確に定めるべきです。
検査
納品された商品の検査の方法やその品物に瑕疵があった場合の対応について、定めます。
商法には、検査について規定されています。
買主は、商品を受領した後、遅滞なくその商品の検査を行わなければならず、瑕疵又は数量不足を発見した場合には直ちに売主に通知しなければ、契約解除や代金減額、侵害賠償の主張ができなくなるとされているのです。
もちろん、商法の規定に従わずに、検査の期間や通知の期間を契約書で定めることもできますので、具体的に定めておいた方が後日のトラブルを未然に防ぐことができると言えるでしょう。
所有権の移転時期
実は、所有権の移転の時期に何ら定めが無い場合、民法の規定に従い、契約の合意がなされたときに所有権が移転してしまいます。
代金の支払を待つまでも無く、所有権が移転してしまう。
これでは、売主は困ってしまいますよね。
ですから、実務上は、以下のような所有権移転の時期を定めて対応しています。
①売買契約締結のとき
②商品を引き渡したとき
③検査に合格したとき
④売買代金が全額支払われたとき
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、売買の目的物(商品等)に隠れた瑕疵があったときに、売主が負担する責任のことです。
ですから、商品に隠れた瑕疵があった場合には、買主は、瑕疵担保責任を主張して契約の解除や損害賠償請求ができるのです。
商法によれば、商人間での売買の場合、直ちに発見することができない瑕疵を6ヶ月以内に発見し、直ちに売主に通知しなけければ、瑕疵担保責任を追求できなくなる、と定められています。
実務では、当事者間の合意によって、この瑕疵担保責任を追及できる期間を6ヶ月より短縮したり伸長したりすることで、利害関係を調整しているのです。
いかがでしょうか?
売買契約書の性質とその必要性、そして重要な条文についてご理解頂けたのではないかと思います。
当事務所では、売買契約書など、多くの種類の契約書の作成・チェックをサポートしております。
契約書の作成・チェックに関するサポートが必要な方は、是非、当事務所にご相談ください。
なお、当事務所のホームページに、当事務所の業務としての契約書の作成やチェックについて詳しく記載していますので、そちらも合わせてご覧下さい。
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