合併のメリットとデメリット

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

本日は、合併のメリットとデメリットをお話します。

複数の会社を合一して一つの企業体にする合併には、次のようなメリットとデメリットがあります。

合併のメリット

(1)一つの法人となって規模の拡大をすることができる。

(2)事業譲渡株式の取得と異なり、対価として「現金」を交付することが不要であること。

(3)経営の一体化が図られること。

 

一番のポイントとしては、(2)の対価が不要であることだと思います。

事業譲渡や株式の取得においては、その実質が売買ですので、当然、対価として現金を交付することが必要となってきます。

 

合併のデメリット

(1)合併によって消滅会社の株主が存続会社の株主となってしまい、株主間の紛争に発展する恐れがあること。

(2)合併は包括承継であるため、偶発債務を切り離すことができないこと。

(3)消滅会社の許認可を再度取得することが必要なことが多いこと。

 

やはり重要なのは(1)でしょう。

消滅会社の株主に存続会社の株式が割り当てられるのですから、会社全体の議決権に影響を及ぼします。

合併比率の算定を通して、あらかじめ合併後の議決権の行方にも注視しておくことが必要です。

ただし、会社法の改正によって、合併対価の柔軟化が認められるようになり、存続会社や新設会社の株式以外を交付することも可能です。

 

 

いかがでしょうか。

本日は、合併のメリットとデメリットについて、大まかに記載してみました。

単純に合併と言っても、やはりメリットだけでは無く、デメリットもあることを認識しておき、「組織再編をするにはどの手法をとるか」を検討しておくべきです。

 

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合併をする前に、さらには組織再編をする前に、是非、当事務所にご相談下さい。

 

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