役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができます
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
平成27年の改正にて。
もう周知の事実かも知れませんが。
役員の氏名に、「婚姻前の氏」をも
記録することができます。
具体的には、以下のような記載に。
取締役 河野◯◯ (乙原◯◯)
何故、今になって再度お知らせするかというと、潜在的に、多くの困っていらっしゃる方がおられるからです。
結婚をした場合には、氏が変わります。
これは、法律上、仕方のないこと。
しかし。
旧姓のままでお仕事を継続したいという方はとても沢山多い。
会社として働いてはいるものの、名刺には旧姓を書き、旧姓のまま活動していきたい。
そんな要望に応えた改正です。
税理士の方や、社会保険労務士の方。
顧問として関与先の会社様を抱えていらっしゃるものと思います。
顧問先のかたから、上記のような質問があったら。
是非、現行の制度では救済手続きがあることをご案内頂ければと思います。
本日は、最近、質問が重なった「婚姻前の氏」を取り上げてみました。
ご参考にして頂けると幸いです。
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