役員の任期満了に伴う役員変更登記は終わりましたか?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉です。
3月末を決算期とされている会社が多く、5月から6月にかけて、定時株主総会の開催される季節です。
定時株主総会のといえば、取締役や監査役などの役員の任期が満了する時期でもあります。
通常の定款では、「役員の任期は、定時総会の終結をもって任期が満了する」と定めている会社がほとんどではないでしょうか?
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役員変更登記を忘れてしまうケース
ここで多いのは、定時株主総会での役員の選任忘れ、もしくは選任はしたけれども登記手続きを忘れてしまう、というケースです。
たとえ、前の役員の方と同じ方が引き続きその役職に就くという場合であっても、法律では、役員には任期という考え方がありますので、改めて選任する必要があります(前の役員の方が引き続きその役職に就くことを「重任」といいます)。
役員変更登記を忘れると過料が課されます!
選任忘れや登記忘れ(選任懈怠・登記懈怠)をすると、裁判所から過料(罰金のようなもの)を支払うように、代表取締役のご住所に手紙が送られてくるのです。
本来登記すべき時期より遅れる度合いが大きくと、化される過料の金額が大きくなってきます。是非、注意しましょう。
税務署への決算報告は役員の任期を見直すチャンス!
普段、役員の任期を気にすることはまずありません。
皆さんに行っていただきたいのは、税理士さんが決算報告をするタイミングで、役員の任期を改めて見直すことです。
実は今年に役員の任期が満了する、等の大きな気づきがあるかも知れません。
弊事務所での対応
弊事務所では、会社登記を専門の一つとして取り扱っています。
ご自身で任期の満了時点が分からなくなってしまった場合の任期満了時点の検討、あらゆるケースでの役員変更登記のお手伝い、等を長年に渡って行って参りました。
役員の任期でお困りの方、役員変更登記でお困りの方、是非、当事務所にご連絡下さい。