未成年者の特別代理人を選任するときの遺産分割協議書
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
本日は。
特別代理人を選任するときの遺産分割協議書を作成する際の注意点です。
未成年者の遺産分割協議
遺産分割協議を、未成年者が行う場合、一般の法律行為と同じく、法定代理人の同意が必要となります。
未成年者の法定代理人は、基本的に、親権者です。
未成年者は、親権者の同意を得て、遺産分割協議をすることができます。
しかし、親権者が自らも法定相続人である場合には、未成年者と利益が相反する関係となってしまいます。
このように、未成年者と親権者との利益が相反してしまう場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めなければなりません。
特別代理人を選任するときの遺産分割協議書
では、未成年者の特別代理人を選任すれば、どのような内容の遺産分割協議書を作成しても良いのでしょうか?
家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申し立てた際には、その後の遺産分割協議書案も、同時に裁判所が検討することになります。
従って、基本的に未成年者の不利になるような遺産分割協議書は許されないのです。
本来の未成年者の法定相続分を事前にしっかりと検討し、その相続分を踏まえた内容の遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
未成年者があまりにも不利益を被る遺産分割協議書を家庭裁判所に提出すると、特別代理人の許可が下りないことも多々あります。
未成年者の利益を害さないことが何よりも大事となってきます。
まとめ
さて、いかがでしょうか?
未成年者の特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行う際は、遺産分割協議書をあくまでも未成年者に不利益のないようにご作成下さい。
当事務所では、家庭裁判所に対する未成年者の特別代理人の選任申立のサポートを行っています。
もちろん、家庭裁判所に提出する遺産分割協議書案についても、サポートに含まれております。
未成年者の特別代理人の申立をお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。