家族信託をすれば遺言書は不要か?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日は、家族信託のご依頼をいただく中で、よくある質問。
「家族信託をしておけば、別途、遺言書は作らなくてもよいのか?」
答えは、NO でしょう。
家族信託の特徴としては、不動産や預金だけといった特定の財産のみを対象にしていることです。
ですから。
家族信託の対象となっていないものについても、ケアしなければなりません。
それらの対象外の財産について、家族信託と付随的に遺言書を作成しておくべきです。
相続の対策としては、家族信託を始めとして、成年後見制度の利用や生前贈与など、多数の手法が考えられます。
従って、これらの手続きの特徴をよく踏まえた上で、それぞれの手続きを組み合わせて、ベストな選択をしたいものです。
家族信託で全て解決できるわけではありません。
当事務所では、相続対策として、家族信託や、成年後見、遺言書、生前贈与などにせいつうしております。
相続対策でお悩みの方、是非、当事務所にご相談下さい。