法定相続情報証明制度~法定相続情報一覧図~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
先般から開始された法定相続証明制度について、整理しておきたいと思います。
法定相続証明制度とは?
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることによって、その後5年間、無料で法務局の証明のある法定相続一覧図の写し(法定相続証明情報)の交付を受けることができるようになりました。
どのようなときに使えるのか?
従前は、相続による不動産登記をする際には、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本などの相続を証明する書面一式を提出する必要がありました。
しかし。
今後は、法定相続証明書1通を提出することによって、申請が可能となりました。
例えば、多くの管轄に相続する不動産が存在する場合、法定相続証明情報をその管轄の数だけ取得するだけで、上記の戸籍謄本を重複して準備することが必要なくなったのです。
また、相続登記以外でも、①預貯金の相続手続き、②保険金の請求・保険の名義変更手続き、③有価証券の名義変更手続きなど、法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続きを行えるようになったのです。
証明書の取得方法
被相続人の被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の現在の戸籍謄本、住民票の写しなどの、法定相続情報一覧図の保管の申し出を行う為の書類を準備します。
上記の申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、被相続人の不動産を管轄する法務局でなければなりません。
申出を行う法務局に、申出書と法定相続情報一覧図、添付書類を提出することになります。
なお、申出の際に添付した戸籍謄本などは、返却されます。
法定相続証明制度。
利用してみると便利な制度です。
手続き毎に沢山の戸籍謄本や住民票を提出するのも大変ですし、逆の金融機関からみても手続きをスムーズに行えるというメリットがあるのです。
当事務所では、依頼者のご希望に沿って、法定相続証明制度利用し、法定相続情報一覧図を取得する手続きを受任もしくはサポートしています。
特に、法定相続情報一覧図をご自身で作成されるのは、かなり時間と労力を要するのではないでしょうか。
相続手続きをこれから行う方、是非、ご利用してみてはいかがでしょうか?