自分で遺言書を書く場合~自筆証書遺言~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日は、自分で遺言書を書く場合、すなわち自筆証書遺言について確認しましょう。
自筆証書遺言は、要式行為といって、書き方に厳格な決まりがあります。
条文では、「自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を全て自署し、これに押印刷れば成立する」と記載されています。
では、具体的には?
書式
所定の書式は定められていません。
便せんやレポート用紙など、何を使用しても構わないのですが、最低限、長期間保存できる紙に記載することをお勧めします。
筆記用具
これも定めはありません。
ですが、偽造が行われたり、変造されたりする恐れがありますから、鉛筆では無く、ペンで記載刷る方が良いですね。
なお、パソコンやワープロを使用して印字したものは不可です。
日付
作成年月日の無い遺言書は無効となってしまいます。
従って、年月日は必ず記載して下さい。
有名なお話として、「吉日」として記載した遺言書は、日付不特定として無効となりますので、ご注意下さい。
氏名
戸籍上の氏名を記載しましょう。
同一性が認められる場合には有効とされますが、不要な紛争を避けるためにも、戸籍上の氏名を記載すべきです。
他人の援助による記載
衰弱してしまった遺言者の筆記具を持つ手を他人が後方から介助して書いた場合であっても、自署と認められます。
しかしながら、後日に遺言能力を争われる可能性が高く、判断能力に問題がないようであれば、是非とも、公正証書遺言をお勧めします。
押印
結論から言うと、実印でなくとも構いません。
しかし、やはり後日の紛争予防の観点からは、実印が望ましいですね。
加除・訂正
加除訂正の方法は、法律で厳格に定められています。
加除・訂正の方法は、変更場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、変更した場所にも押印しなければ、その効力は生じません。
加除・訂正の方法は、多少難しいこともあり、仮に間違えて記載してしまったときは、最初から作成し直すことをお勧めします。
概要としては、上記のようになります。
ご自身で記載できるので安易に考えてしまいがちですが、しっかりと、法律に則って記載しましょう。
当事務所では、自筆証書遺言の作成やその方法等をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。