遺言書の有無を確認したいとき~公正証書遺言~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
身内に相続が発生した場合には、遺言書の有無を確認しなければなりません。
遺言書を公正証書遺言にしていた場合には、容易に遺言書の有無を検索できるのです。
これは、公正証書遺言のメリットと言えます。
では、具体的にはどうするのか?
公証役場に赴き、「遺言登録システム」を利用して、検索してもらいます。
どこの公証役場であっても構いません。
公正証書遺言を作成した公証役場で無くとも検索はできます。
公正証書遺言を作成した場合には、原本は、公証役場に保管されるからです。
依頼者の方には、正本と副本が手渡されます。
ですから、公証役場では、すべての公正証書遺言のデータが保管してあるため、上記のとおり、遺言登録システムを利用して検索ができるのです。
遺言書の有無は、その後の遺産の配分等に大きな影響を与えますので、相続が発生したら、まず、公証役場で公正証書遺言のデータがあるのかを確認してみて下さい。
当事務所では、相続のご相談を頂いた際には、具体的に行うべき手続きをご説明致します。
是非、当事務所の相続手続きサポートをご利用下さい。