遺言書の保管方法~誰に預けるか~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
本日のテーマは、「遺言書の保管方法」です。
作成した大切な遺言書をどのように保管するのか?
そして、誰に預けたら良いのか?
この記事の目次
自筆証書遺言の場合
原則としては、ご本人で保管することになりますが、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける方に預けるのが一般的です。
例えば。
①遺言によって財産を多く取得する者
②遺言書で遺言執行者に指定した者
公正証書遺言の場合
「原本」は公証役場に保管され、「正本」と「謄本」が遺言者に交付されます。
遺言の執行自体は、「正本」でも「謄本」でも可能です。
こちらも、自筆証書遺言と同様に、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける方に預けるのが一般的です。
例えば。
①遺言によって財産を多く取得する者
②遺言書で遺言執行者に指定した者
上記のとおり、基本的には同様なのですが、自筆証書遺言の場合は「原本」が手元にありますので、慎重に選ぶ必要があります。
遺言書を誰がどのように保管するか?
当職も必ずご相談いただく事項ですし、非常に重要な問題です。
当事務所では、遺言書の作成サポートにあたって、そのような細部のアドバイスも心掛けております。