経営者のための事業承継とは? Part2
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今回は、「事業承継」を行う場合に、検討すべきことが必須である三つの要素をご紹介してきましょう。
(1)「事業承継」とは、ヒト・資産・経営資源を引き継ぐこと。
一つ目は、社長の役職や役割、そして会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。
ワンマン社長出会った場合や、社長自体がブランドになっているような場合には、特に注意すべき項目であって、長期に渡って行き継いでいくことが必要となるでしょう。
二つ目は、現在の社長が所有している株式や、会社の保有する土地・建物、設備、運転資金などを引き継ぐことです。
特に、会社の株式の承継には注意を払う必要があります。
経営が好調である場合には、税務上の考え方に従って後継者に譲渡しようとする際に、思いの外高額になってしまい、譲渡自体が困難になる場合も考えられます。
また、仮に会社の株式を「相続」によって承継する場合であっても、やはり高額であることがネックとなり、速やかに遺産分割協議等で承継できないという場面も見受けられます。
三つ目は、社長が今までに築き上げてきた対外的な信用力や独自のノウハウと行った目に見えないもの、いわゆる経営資源ですね。
目に見えないがために、あまり重要視されないことも多いのですが、ノウハウや信用力なしでは会社として成り立たず、結果として継続していくことも困難となりますので、これらの経営資源にも目を配るようにしましょう。
(2)人的承継と物的承継
先程、紹介いたしましたヒト・資産・経営資源の引き継ぎとも関連する部分です。
いざ事業承継の話をすると、自社株の引き継ぎや相続税・贈与税のことばかりが話題となってはいないでしょうか?
事業承継を行うに当たっては、ヒトをどう引き継ぐかがとても大事です。
経営者だけを検討すればよいというものでは決してなく、役員等の経営幹部や従業員も含めて考えていく必要があるでしょう。
ヒトの承継をうまく行わないと、取引先が離れていってしまう等の不利益が予想されます。
物的承継は、すなわち自社株の承継や事業用の土地・建物の承継です。
こちらは多くを語らずともイメージして頂けると思いますが、自社株式については、前記のとおり、高額な税金が発生することがあります。
この税務の分野においては税理士さんの力をお借りすることが必要となってきますので、当事務所にご相談をいただいた場合には他士業を含めたチームでの対応が可能ですので、当事務所にご依頼頂くメリットと言えるでしょう。