遺言書作成サポート

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

先般より、公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットやデメリットを記載して参りました。

では、当事務所では何ができるのでしょうか?

【1】公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合には、遺言書の原案を作る際に法律的な観点から助言をします。

具体的には、遺留分等を考慮することによって、どなたに、何を相続させた方が良いのか、さらには、争いにならないようにするためにはどうすべきなのか、といったサポートです。

また、公正証書として作りますので、公証役場とのやり取を一手に引き受けます。

なお、公正証書遺言をする場合には、証人が2人必要なのですが、当職自身や当事務所の者が証人をお引き受けすることも可能です。

【2】自筆証書遺言の場合

上記の公正証書遺言の場合とほとんど変わりませんが、公証役場とのやりとりは発生しません。

しかし、自筆証書遺言の場合には、民法の定める要件に該当しない場合、せっかく残したものが無効となってしまいます。

ですから、法律的に有効な遺言書を作成するサポートがメインになります。

いかがでしょうか?

当事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言の作成サポートの経験を積んで参りました。

遺言書のことでお悩みの方、是非、当事務所の初回無料法律相談を利用されてはかがでしょうか?