相続放棄サポート
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
こんな質問を良く受けます。
「何も相続したくないから、遺産分割協議で何も相続しない旨を残しておけば安心だよね?」
私の回答としては、
「いいえ。十分ではありませんね」
となるでしょう。
遺産分割協議書に何も相続しない旨を記載しても、相続してしまうものがある。
それは・・・ 債務 です。
債務、例えば亡くなった方(被相続人)が多額の借入金をしていたとします。
この借入金も、上記の遺産分割協議書に書かないだけで、十分でしょうかね?
違うのです。
借入金などの債務は、遺産分割協議書に関わらず、法定相続分によって相続される。
従って、遺産分割協議書に、例えば、Aさんが借入金を引き継ぐと書いてあっても債権者には対抗できません。
対抗できないということは、請求されても文句は言えないということ。
このような不利益を防ぐには?
それが、相続放棄ですね。
相続放棄は、裁判所への申立が必要で、裁判所に認められることによって、最初から相続人でなかったことになる。
ですから、負債を含む相続財産を引き継ぐという可能性はありません。
一切の債務を含めて、何も相続したくない!
このような場合には、相続放棄の申立が適切なのでしょう。
【 では、相続放棄に関する当事務所の取り組み方とは? 】
裁判所への申立となりますから、当事務所では、裁判所への提出書類を作成するサポートを行っています。
また、裁判書への申立を行うには、亡くなられた方の戸籍謄本や住民票が必要となりますので、依頼者の方に代わって、それらの書類を集めることもできます。
さらに、裁判所に申し立てるまでの期間制限もあります。
ですから。
借入金などの債務がある場合、その恐れがある場合など、是非、早めのご相談をお待ちしています。
当事務所は、相続放棄をした後についてもアドバイスを行っています。
借入金などの債務を引き継ぎたくないとき。
是非、ご相談下さい。