法定相続情報証明制度とは?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
すでに5月29日からスタートしている法定相続情報証明制度。
新制度なので、巷に情報もあまり無く、皆さんも良くご存じではないのでは?さて、この制度を利用すると。
様々な相続手続きを今後行うとき、戸籍謄本等の束を提出せずに、この証明書だけを提出すればいいというものです。
例えば金融機関に預金が沢山ある場合、いちいち戸籍の束を提出しなくても良いのです。
相続人の側にもメリットがありますし、金融機関側も、戸籍を一つ一つ紐解いていく作業がなくなります。
この制度を利用するには、法務局に申請を行うことが必要です。
全ての戸籍謄本等を揃えて法務局に申請書を提出する。
その後、法務局から法定相続情報証明書が発行されます。
一度申請を行うと、その法務局では情報が備え置かれ、何度も証明書を発行してもらうことができます。
実務はどうなっているのでしょうか。
本当にメリットがあるのでしょうか。
私は、個人的にはその辺りが明らかになるまで、消極的ですが、静観しようと思います。
全体的な仕組みや申請手続きは難しくありませんので、発行手続きは簡単にできるのでしょう。
問題は、メリットがあるのか。
相続による名義変更や解約等の手続きを行う金融機関等に、この制度が浸透し、法定相続証明書を使用することができるようになれば、本制度の利用価値は十分にあるでしょう。
そのためには、まず、世の中の皆様に、本制度のことを良く知っていただく必要がありますね。
このブログが、その一助となることができれば幸いです。