借金がある場合の相続は?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
相続するもののなかに、
借金があった場合はどうするか?
しかも、かなりの高額で返せない、
そんな場合です。
一般的なのは、「相続放棄」ですね。
「相続放棄」は、
自分に相続が開始したことを知ったときから
3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述して行います。
この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれます。
ですが。
よく相談いただくのが、相続後に数年が
経ってから、借金の存在が明らかになった
ような場合。
「熟慮期間」の3ヶ月が過ぎてしまったので
泣き寝入りするしかないのか?
答えは、否です。
判例では、
「自分のために相続の開始があったことを
しったとき」とは、
被相続人が亡くなったことをしった時でなく、
自分が法律上の相続人となったことを
知った時をいうものとされています。
つまり、
3ヶ月以内に相続放棄をしなかたのが、
被相続人に相続財産全く無いと信じた為で
そう信じるについて相当の理由があると
認められるときは、
借金を含む相続財産の全部又は一部の
存在を認識したときから起算する。
ですから。
上記のような場合には、
借金の存在を知った時から3ヶ月の間は
相続放棄ができる、
とされています。
いかがでしょうか?
今日は法律用語が多く出てきましたので
少し難しかったですね。
借金の存在が後日見つかったあとでも、
相続放棄できる場合がある。
覚えて置いて損はないと思います。
私自身も、業務でそのようなケースを
幾度も経験しています。
困ってしまった場合、是非、ご相談ください。