金銭消費貸借契約書の作成に関する注意点
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日は、金銭消費貸借契約書を作成する際の注意点をご紹介します。
本ページの金銭消費貸借契約書と合わせてお読みください。
強制執行認諾文言(約款)付公正証書についての記事はこちらにあります。
離婚・養育費についての強制執行認諾文言(約款)付公正証書
金銭消費貸借契約書とは
簡潔に言ってしまうと、借用証書のようなものです。
金銭の消費貸借について契約書にしたもののことです。
注意頂きたいのは、金銭消費貸借契約は、要物契約であるということ。
つまり、貸し主がお金を貸すだけではなく、借り主がこれを受領することが必要なのです。
対象物の授受が必要な契約、イコール、要物契約と言います。
ですから、当事者間でお金の貸し借りを約束するだけでは足りず、借り主がお金を受領することが必要なんです。
注意すべき条文
(1)くどいようですが、金銭消費貸借契約は、要物契約です。
従って、貸し主が金銭を貸し渡したことだけではなく、借り主がそれを受領したことを必ず記載しましょう。
基本となる条文なので、通常は、第1条に置かれることが多いですね。
(2)金銭消費貸借契約書における利息には、利息制限法という法律の適用があります。
利息制限法には、上限利率が定められていますので、この利息制限法に定められている範囲内で、利率を定めることが必要です。
(3)弁済期を定めましょう。
弁済期とは、借入金を支払うべき期限のことです。
金銭消費貸借契約の場合には、一括払いや分割払いなどの方法がありますので、支払い方法を定めるとともに、支払期日も忘れずに定めるようにしてください。
(4)期限の履歴の喪失に関する条文を記載しましょう。
期限の利益とは、借り主側から見ると、期限が到来するまでは貸し主から請求を受けないという利益を言います。
ところが、期限の利益があると、例えば分割払いを契約書で定めていた場合に、借り主による返済が滞ったりした場合や銀行の不渡りを出したような場合であっても、貸し主は、期限の到来している分割金しか請求できず、分割金の期限を待つほかありません。
これでは、貸し主にとってとても不利な状況となってしまいます。
従って、上記のような状況が発生した場合には、借り主の期限の利益を喪失させる条文をいれておき、借り主が期限の利益を喪失する条項に当てはまるようであれば、借り主の期限の利益を失わせることができるようにするのです。
こうすれば、最終の期限が到来していなくても、貸し主が、借り主の期限の利益を喪失させて貸付金を一括で返済せよ、ということができるようになり、借り主は従わあければならなくなります。
まとめ
金銭消費貸借契約書は、後日のトラブルにあたって、大切な証拠となりますので、お金の貸し借りをする場合には、必ず作成しておきましょう。
さらに、金銭消費貸借契約書を作成することによって、税務署に対しての「金銭の贈与では無い」という明確な書面ともなり得ます。
ただ、通常お金の貸し借りをした場合には、利息や弁済期を定めるのが一般的ですから、「贈与ではない」と主張するためにも、利息や弁済期を定めておくべきでしょう。
いかがでしょうか?
金銭消費貸借契約書の性質とその必要性、そして重要な条文についてご理解頂けたのではないかと思います。
当事務所では、金銭消費貸借契約書など、多くの種類の契約書の作成・チェックをサポートしております。
契約書の作成・チェックに関するサポートが必要な方は、是非、当事務所にご相談ください。
なお、当事務所のホームページに、当事務所の業務としての契約書の作成やチェックについて詳しく記載していますので、そちらも合わせてご覧下さい。
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