会社設立 設立の効力発生日はいつなのか?

2018年1月23日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

会社設立のご相談をいただく際に、「会社設立日」のご希望を伺います。

会社設立日に関する論点は次のとおりです。

「登記申請日」が会社の設立日となる。

会社法によれば、会社は登記をすることでその効力を有するとされています。

従って、 登記の申請日=会社設立日 となるのです。

ですから。

登記の申請が物理的に出来ない日にちは、会社設立日とすることができません。

良い例は、法務局が閉庁している場合です。

基本的に、法務局の開庁は暦に従いますので、土曜日や日曜日には登記申請をすることができず、結果として、会社設立日とすることができません。

例えば、4月1日に会社を設立したいがその日にちが日曜日である場合には、4月1日をもって会社設立日とすることはできないのです。

「会社設立登記」を行ってもすぐには登記簿謄本や会社印鑑証明書を取得できない。

既に、営業上の取引が先に決まっている場合に、それを見込んで取引の直前に会社の設立登記を申請した場合、会社としての効力は登記によって発生しますが、「登記簿謄本(登記事項証明書)」や「会社印鑑証明書」が発行されるのは、法務局内の登記の申請・手続きが終了してからです。

従って、上記の例でいうと、取引の際に、各種の証明書を提出できません。

相手方の会社によっては、登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を要望する場合がありますので、この場合には注意が必要です。

あくまでも、登記簿謄本(登記事項証明書)」や「会社印鑑証明書」の発行されるであろうタイミングを予め見積もって、会社の設立登記を行うべきでしょう。

 

当事務所では、事務所の開設以来、数多くの会社設立登記に関わって参りました。

事前のお打ち合わせの際には、そのような細かい情報もお伝えするように心掛けています。

会社を設立をお考えの方、是非、ご相談下さい。