一般社団法人の設立の流れ
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日は、一般社団法人設立までの大きな流れ
まずは、フローチャートで見てみると。
① 一般社団法人の内容を決定
↓
② 定款の作成
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③ 公証人による定款認証
↓
④ 理事等の選任手続き及び、本店所在地の決定
↓
⑤ 代表理事の選定
↓
⑥ 登記申請
なお、⑤の代表理事の選定ですが、理事が1名の場合には、不要です。
法律上、理事は当然に代表権を持つからです。
非常に大ざっぱなフローチャートですが、基本的には、上記をイメージしてください。
もちろん、私がお手伝いする場合には、その都度、ご案内します。
特に、「定款」は、法人のルールですから、本来であれば、念入りに打合せをして決めていく必要があるでしょう。
その辺りも、十分にサポートしていきます。
一般社団法人の設立については、株式会社の設立と違ってイメージを掴みにくいと思います。
当事務所では、依頼者の方々がご納得されるまで分かりやすく丁寧に説明することを、心掛けています。
一般社団法人を設立したい方、一般社団法人を設立したい方を関与先に持つ税理士及び社会保険労務士の方、是非、お気軽にご相談下さい。
きっとお役に立てるものと信じております。