遺言書の検認とは?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日のテーマは、遺言書の検認です。
さて、「検認」とは?
検認の目的
「検認」とは、遺言の存在と遺言書の形式や形状などを確認する手続きのことです。
遺言書の保管者、または相続開始後に遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書の検認を請求し、封印してある遺言書は、家庭裁判所で開封してもらわなければなりません。
公正証書で作成された遺言書は、公証人が作成し原本が公証役場に保管されているため、検認の必要がありません。
検認の目的は、遺言の存在を明確にし、遺言書の紛失や、偽造、変造を防ぐことです。
ですから。
遺言書の検認を受けたからといって、遺言が有効に成立したものとは限らず、検認は有効か無効かを判断するものではないのです。
検認の手続き
検認の申立は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認申立書、相続人目録、遺言者や法定相続人の戸籍謄本などを添付して、行います。
申立をすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされ、申立人と通知を受けた方は、その検認期日に家庭裁判所に出向きます。
そして、それらの方々の立会の下、家庭裁判所は遺言書を開封し、中身を確認して、検認調書を作成して終了となります。
さらに、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人や申立人の立会がなければ開することはできません。
そして、検認の手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られることになります。
義務違反をすると・・
検認を受けずに開封したり、検認を受けないで遺言を執行したりすると、5万円以下の科料に処されるので気を付けましょう。
さらには、遺言書を発見した人が遺言書を破棄してしまったり、隠してしまった場合、遺言書を書き換えたような場合には、相続人としての地位を失います。
当事務所では、家庭裁判所への遺言書の検認手続き申立を代行しています。
家庭裁判所への手続きが不安な方、忙しくてご自身で手続きを行うことが出来ない方など、是非ご相談下さい。