遺言書には気持ちを記載してもよい~付言事項~

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日は、遺言書の付言事項のお話。

紛争を予防することを目的として作成する遺言書は、法律で厳格に記載する方法が決められています。

遺言書の記載事項は、例えば、どの相続財産を誰に相続させるのか、どのような割合で相続させるのか、祭祀の承継について、法定相続人から廃除したい者、その他の事柄です。

上記のような事柄を、予め生前に遺言書として残しておくことで、後日の紛争を予防することができます。

 

さて。

では、遺言者の気持ちを遺言書に記載することはできるのでしょうか?

可能です。

例えば、遺産の分け方についてどのような考え方に基づいて決めたのか、等を記載できます。。

他にも、生前に身の回りをお世話になった方に対して、感謝の言葉を添え、その方に遺贈することもよくあるケースです。

これらの法定された事柄以外に記載する気持ち等のことを、付言事項と言います。

 

付言事項として、遺言書に気持ちを記載しておくメリットは何でしょうか?

答えは、後日の紛争予防のため

遺言書に敢えて気持ちを記載することによって、どうして遺産を遺言書のように相続させるようにしたのかが、明確になります。

法定相続人でない者に遺贈する場合においても、何故、法定相続人でない第三者に遺産を分配するようにしたことが、明確になります。

 

ですから。

各法定相続人は、遺言者の気持ちを感じ取ることができ、遺言書の内容を争いなく受け入れることができるようになるのです。

何故、その方にそれだけの遺産を相続させたのかを、法定相続人は納得することできます。

遺言書を作成する場合には、無味乾燥な遺言書ではなく、付言事項を添えた遺言書を記載した方が良いと私自身は考えています。

 

さて、いかがだったでしょうか。

当事務所では、付言事項を踏まえた遺言書の作成もサポートしています。

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