遺言書の保管方法~誰に預けるか~

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

本日のテーマは、「遺言書の保管方法」です。

作成した大切な遺言書をどのように保管するのか?

そして、誰に預けたら良いのか?

自筆証書遺言の場合

原則としては、ご本人で保管することになりますが、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける方に預けるのが一般的です。

例えば。

①遺言によって財産を多く取得する者

②遺言書で遺言執行者に指定した者

 

公正証書遺言の場合

「原本」は公証役場に保管され、「正本」と「謄本」が遺言者に交付されます。

遺言の執行自体は、「正本」でも「謄本」でも可能です。

こちらも、自筆証書遺言と同様に、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける方に預けるのが一般的です。

例えば。

①遺言によって財産を多く取得する者

②遺言書で遺言執行者に指定した者

 

上記のとおり、基本的には同様なのですが、自筆証書遺言の場合は「原本」が手元にありますので、慎重に選ぶ必要があります。

遺言書を誰がどのように保管するか?

当職も必ずご相談いただく事項ですし、非常に重要な問題です。

当事務所では、遺言書の作成サポートにあたって、そのような細部のアドバイスも心掛けております。

 

 

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